電磁的方法による書面の交付及び
電磁的方法による交付に対する同意書
第1電磁的方法による書面の交付
- 契約締結前の電磁的交付
ラッキーバンク・インベストメント 株式会社(以下、「当社」といいます。)は、お客様が契約をご締 結するにあたっては、あらかじめ、下記事項を、書面によらず電磁的方法により交付致します。
(1)当社の商号、名称または氏名及び住所
(2)当社が金融商品取引業者等である旨及び当社の登録番号
(3)本契約の概要
(4)手数料、報酬その他の顧客が支払うべき対価に関する事項
(5)金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が 生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
(6)お客様のご判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める下記事項
①契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
②出資金の返還及び利益の配当等の額または計算方法
③金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動(市場リスク)を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、 その指標及び当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
④当社その他の者の業務または財産の状況の変化(信用リスク)を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合、 当該者および当該者の業務または財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨およびその理由
⑤本契約に関する租税の概要
⑥契約終了事由がある場合、その内容
⑦クーリングオフ規定の適用の有無
⑧クーリングオフ規定が適用される場合、その詳細事項
⑨当社の概要
⑩当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
⑪お客様が当社に連絡する方法
⑫当社が加入している金融商品取引業協会および対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(加入し、又は対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
(7)出資対象事業持分の譲渡に制限がある場合、その旨及び当該制限の内容
(8)出資対象事業持分取引契約に関する事項
①出資対象事業持分の名称
②出資対象事業持分の形態
③出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項
④出資または拠出をする金銭の払込みに関する事項
⑤出資対象事業持分に係る契約期間
⑥出資対象事業持分の解約の可否
⑦解約により行われる出資対象事業持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日
⑧出資対象事業持分の解約に係る手数料
⑨損害賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときは、その内容
⑩出資対象事業に係る財産に対するお客様の監視権の有無及びお客様が当該監視権を有する場合にあっては、その内容
⑪出資対象事業に係る財産の所有関係
⑫お客様の第三者に対する責任の範囲
⑬出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項
⑭出資対象事業持分の内容
(9)出資対象事業の運営に関する事項
①出資対象事業の内容及び運営の方針
②組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関する事項
③出資対象事業持分の発行者の商号、名称または氏名、役割及び関係業務の内容
④出資対象事業の運営を行う者の商号、名称または氏名、役割及び関係業務の内容
⑤出資対象事業から生ずる収益の配当または出資対象事業に係る財産の分配(以下 「配当等」という)の方針
⑥事業年度、計算期間その他これに類する期間
⑦出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項
⑧出資対象事業持分に関し出資され、または拠出された金銭が、 当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理する方法
(10)出資対象事業の経理に関する事項
①貸借対照表
②損益計算書
③出資対象事業持分の総額
④発行済みの出資対象事業持分の総数
⑤配当等の総額
⑥配当等の支払方法
⑦出資対象事業に係る財産の分配が(8)⑤に掲げる契約期間の末日以前に行われる場合にあっては、当該分配に係る金銭の支払方法
⑧配当等に対する課税方法及び税率
⑨総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
⑩出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額
⑪自己資本比率及び自己資本利益率
(11)出資対象事業の資産に関する事項
①資産の種類ごとの数量及び金額
②①の金額の評価方法
③①の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合
- 契約締結時の電磁的交付
当社は、お客様が契約をご締結する時に、下記事項を、書面によらず電磁的方法により交付致します。
(1)当社の商号、名称または氏名
(2)当社の営業所または事務所の名称
(3)本契約の概要
(4)本契約の成立の年月日
(5)本契約に係る手数料等に関する事項
(6)お客様の氏名または名称
(7)お客様が当社に連絡する方法
(8)自己又は委託の別
(9)売付け等又は買付け等の別
(10)銘柄(取引の対象となる金融商品)
(11)約定数量(匿名組合契約に基づく権利の個数)
(12)単価
(13)取引の種類
(14)取引の内容を的確に示すために必要な事項
- 運用予定表等の電磁的交付
当社は、お客様との契約が成立し出資対象事業の運営が開始された場合、契約が成立し、 又は有価証券若しくは金銭の受渡しを行った場合にはその都度取引残高報告書の交付を受けることについてお客様から請求があったときは、 契約の成立又は有価証券若しくは金銭の受渡しの都度、下記事項を、電磁的方法により交付致します。
(1)お客様の氏名又は名称
(2)匿名組合契約に基づく権利の付与年月日
(3)お客様が出資した各匿名組合の開始時期・貸付利率・返済期間等の投資条件、各匿名組合の名称その他各匿名組合を特定する情報等
(4)お客様に付与した匿名組合契約に基づく権利の持分数及び金銭の残高
(5)お客様に付与した匿名組合契約に基づく当該権利の持分数高及び金銭の残高
(6)各貸付の実行又は金銭の受渡しが終了している旨
また上記に加え、四半期に1回以上(お取引がない場合は1年に1回以上となることがあります)、 期間内の取引の経過並びに期末の匿名組合契約に基づく権利の持分数高及び金銭の残高等を記載した取引残高報告書を、電磁的方法により交付致します。
第2電磁的方法による交付の方法
電磁的方法による交付等の書面は、PDFファイルまたは、当社が指定する電磁的方法で提供します
- 交付の場合
・当社WEBサイト内の認証(ユーザーID、パスワードを使用したログイン)が必要となるページに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
・当社WEBサイト内の認証(ユーザーID、パスワードを使用したログイン)が必要となるページと閲覧ファイル交付ページをリンクさせ、当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
・当社WEBサイトに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法 - 徴求の場合
・当社WEBサイト内の認証(ユーザーID、パスワードを使用したログイン)が必要となるページに、 関係書類の内容を記録し、お客様の閲覧に供し、お客様が内容を承諾した旨を当社に通知する方法
第3免責事項
- 当社は、電磁的方法による交付の内容について、電磁的方法による交付を承諾されたお客さまの利用に際し支障をきたすおそれがないと判断した場合は、 あらかじめ当社WEBサイト上に掲載、或いは電子メールで通知し、お客さまに変更内容を明らかにすることにより、 お客さまの同意を得ることなく、電磁的方法による交付の内容を変更することができるものとします。
- お客さまが電磁的方法による交付を承諾された後であっても、法令等の変更や監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合等、 何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した場合には、当社は電磁的方法による交付ではなく、 既に電磁的方法による交付された書面も含めて紙媒体により交付等を行う場合があります。
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当社は、以下の事項により生じるお客さまの損害については、責を負わないものとします。
(1)通信機器・回線、コンピューター等のシステム機器等の障害、瑕疵ならびにこれらを通じた情報伝システム等の障害、 瑕疵等により電磁的方法による交付等が利用できないことで生じた損害
(2)天変地異、政変、同盟罷業等の不可抗力、その他当社の責に帰することがない事由対象書面の電磁的方法による交付等サービスの提供が遅延し、 または不能となったことにより生じた損害
第4電磁的方法による交付に対する同意
私は、上記第1の各記載事項を、書面の交付によらず、上記第2の電磁的方法により交付を受けることについて同意致します。