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当社に対する行政処分について

お知らせ 2018-03-02

 

平成30年3月2日

 

関 係 各 位

 

ラッキーバンク・インベストメント株式会社

代表取締役 田 中 翔 平

 

 

当社に対する行政処分について

 

 

 

証券取引等監視委員会は、平成30年2月20日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に行政処分を行うよう勧告し、本日、当社は、金融商品取引法第51条に基づき、金融庁から下記のとおり業務改善命令を受けました。

 

【業務改善命令】

(1) 全顧客に対して、今回の行政処分に至った経緯及び事実関係を正確かつ適切に説明し、説明結果を報告すること。

(2) 今般の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、発生原因を究明し、改善対応策を策定するとともに実行すること。

(3) 責任の所在を明確にするとともに、貴社のファンド募集の貸付先審査等にかかる金融商品取引業者として必要な内部管理態勢を再構築すること。

(4) 顧客からの問い合わせ等に対しては、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。

(5) 上記の対応及び実施状況について、平成30年4月2日までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

 

 

当社のお客様、関係者の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

 

当社創業後初めての検査ではありましたが、今般の行政処分を真摯に受け止めております。今後は、金融商品取引業者としての社会的使命と責任を従来にも増して強く確認するとともに、投資家保護のマインドを徹底のうえ、一刻も早く皆様からの信頼回復につなげるべく日々経営に邁進して参ります。併せて、当然のことながら内部管理態勢のより一層の強化・拡充を図り、再発防止に万全を期してまいります。

 

なお、本件に関するお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 

 

【お問合せ先】

業務部 お客様サポート

03-6262-3477 (平日9時~17時30分)

https://www.lucky-bank.jp/contact/inquiry